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出入国管理及び難民認定法 第二十条の二 (高度専門職の在留資格の変更の特則)

昭和二十六年政令第三百十九号法律
(高度専門職の在留資格の変更の特則)

第二十条の二

高度専門職の在留資格(別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第二号に係るものに限る。)への変更は、前条第一項の規定にかかわらず、高度専門職の在留資格(同表の高度専門職の項の下欄第一号イからハまでに係るものに限る。)をもつて本邦に在留していた外国人でなければ受けることができない。

2法務大臣は、外国人から前条第二項の規定による高度専門職の在留資格(別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第二号に係るものに限る。)への変更の申請があつたときは、当該外国人が法務省令で定める基準に適合する場合でなければ、これを許可することができない。

3法務大臣は、前項の法務省令を定めようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長と協議するものとする。

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