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債券収入金等の払いもどし金の損益の計算の方法及び当該損益の帰属に関する政令 第五条 (日本勧業銀行に対する事業税の課税の特例)

昭和二十六年政令第三百十六号政令
(日本勧業銀行に対する事業税の課税の特例)

第五条

日本勧業銀行に対する事業税の課税標準とすべき各事業年度の所得の計算については、債券収入金等の払いもどし金につき生じた第一条第一項第一号に掲げる益金及び同項第二号に掲げる損金は、その総益金及び総損金から、それぞれ控除する。

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