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自動車登録令 第五十条

昭和二十六年政令第二百五十六号政令

第五十条

抵当権の設定の登録の申請をする場合において、抵当権の設定者が債務者でないときは、申請書にその債務者の氏名又は名称及び住所を記載しなければならない。

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