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自動車登録令 第十二条

昭和二十六年政令第二百五十六号政令

第十二条

自動車の変更登録は、登録名義人だけで申請することができる。

2自動車の抵当権の登録名義人の表示の変更又は自動車の抵当権の登録名義人と自動車の登録名義人とが同一人となつた場合の抵当権のまつ消の登録は、登録名義人だけで申請することができる。

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