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自動車道標識令 第四条

昭和二十六年政令第二百五十二号政令

第四条

自動車道事業者又は自動車運送事業者は、別表第一上欄に掲げる本標識で同表中欄に掲げる事項を表示するものを同表下欄に掲げる設置箇所に設置しなければならない。但し、自動車道の形状により当該設置箇所に設置し難い場合その他やむを得ない場合には、同表下欄に記載する設置箇所の定に準じ適宜の場所に設置することができる。

2自動車道事業者又は自動車運送事業者は、別表第二上欄に掲げる事項を表示する補助標識を同表下欄に掲げる本標識に附置しなければならない。

3自動車道標識は、通行する自動車から見易い地点に、これに対面するように設置しなければならない。

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