条文くん法令検索 AIに質問する

道路運送法施行令 第六条 (報告、検査及び調査に関し都道府県等の処理する事務等)

昭和二十六年政令第二百五十号政令
(報告、検査及び調査に関し都道府県等の処理する事務等)

第六条

法第九十四条(第二項、第三項及び第五項を除く。次項において同じ。)に規定する国土交通大臣の権限に属する事務(第三条第一項の規定により都道府県知事が行うこととされる事務に係るものに限る。)は、都道府県知事が行うこととする。

2法第九十四条に規定する国土交通大臣の権限に属する事務(第四条第一項の規定により指定都道府県等の長が行うこととされる事務に係るものに限る。)は、当該指定都道府県等の長が行うこととする。

3法第九十四条(第三項及び第五項(指定試験機関に係る部分に限る。)を除く。)に規定する国土交通大臣の権限(第一項の規定により当該権限に属する事務を都道府県知事が行うこととされるもの及び前項の規定により当該権限に属する事務を指定都道府県等の長が行うこととされるものを除く。)は、地方運輸局長、運輸監理部長及び運輸支局長も行うことができる。

e-Gov法令検索で第六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「道路運送法施行令第六条(報告、検査及び調査に関し都道府県等の処理する事務等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第五条(有償旅客運送の禁止等に関する権限の委任) 道路運送法施行令 目次 第七条(事務の区分等) →