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公営住宅法施行令 第十七条 (権限の委任)

昭和二十六年政令第二百四十号政令
(権限の委任)

第十七条

この政令に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。

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