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港湾運送事業法施行令 第一条 (法の施行期日)

昭和二十六年政令第二百十五号政令
(法の施行期日)

第一条

港湾運送事業法(以下「法」という。)は、昭和二十六年六月二十日から施行する。

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(施行期日)
附則

この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、測量法及び水路業務法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十四年七月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十九年十二月一日から施行する。

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