文化功労者年金法第三条第一項の規定による年金(以下「年金」という。)の額は、三百五十万円とする。
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この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。