条文くん法令検索 AIに質問する

文化功労者年金法施行令 第一条 (年金の額)

昭和二十六年政令第百四十七号政令
(年金の額)

第一条

文化功労者年金法第三条第一項の規定による年金(以下「年金」という。)の額は、三百五十万円とする。

e-Gov法令検索で第一条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(施行期日)
附則

この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十五年四月一日から施行する。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「文化功労者年金法施行令第一条(年金の額)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

文化功労者年金法施行令 目次 第二条(年金の支給方法) →