水産資源保護法 第四十六条
昭和二十六年法律第三百十三号法律
第四十六条
次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
- 一
第十六条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者 - 二
- 三
第三十条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 - 四
第三十三条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
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