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水産資源保護法 第四十六条

昭和二十六年法律第三百十三号法律

第四十六条

次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。

  1. 第十六条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
  2. 第二十六条第三項の規定に違反した者
  3. 第三十条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
  4. 第三十三条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

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