条文くん法令検索 AIに質問する

水産資源保護法 第四十三条

昭和二十六年法律第三百十三号法律

第四十三条

次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

  1. 第十四条第一項第十五条又は第二十七条第一項の規定による命令に違反した者
  2. 第十四条第二項若しくは第三項又は第二十八条の規定に違反した者
  3. 第二十二条第一項の許可を受けないで、同項の工事をした者
  4. 第二十六条第一項又は第二項の規定による制限又は禁止に違反した者

e-Gov法令検索で第四十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「水産資源保護法第四十三条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第四十二条 水産資源保護法 目次 第四十四条 →