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水産資源保護法 第三十二条 (水産資源の調査)

昭和二十六年法律第三百十三号法律
(水産資源の調査)

第三十二条

農林水産大臣は、この法律の目的を達成するために、水産資源の保護培養に必要であると認められる種類の漁業について、漁獲数量、操業の状況及び海況等に関し、科学的調査を実施しなければならない。

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