(事業の執行) 第三条 軽井沢国際親善文化観光都市建設事業は、軽井沢町が執行する。2軽井沢町の町長は、地方自治の精神に則り、その住民の協力及び関係諸機関の援助により、軽井沢国際親善文化観光都市を完成することについて、不断の活動をしなければならない。 e-Gov法令検索で第三条を開く ↗