(組織変更の認可)
第九条
旧組合又は旧連合会が第七条の規定により定款変更の議決をしたときは、遅滞なく、新定款を旧組合にあつては都道府県知事に、旧連合会にあつては農林大臣に提出して組織変更の認可を申請しなければならない。
2前項の認可の申請については、新法第百四十条及び第百四十一条の規定を準用する。
旧組合又は旧連合会が第七条の規定により定款変更の議決をしたときは、遅滞なく、新定款を旧組合にあつては都道府県知事に、旧連合会にあつては農林大臣に提出して組織変更の認可を申請しなければならない。
2前項の認可の申請については、新法第百四十条及び第百四十一条の規定を準用する。