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森林法施行法 第十二条 (新組合と旧連合会との関係)

昭和二十六年法律第二百五十号法律
(新組合と旧連合会との関係)

第十二条

旧連合会の会員たる旧組合が第七条第一項の規定により新組合となつた時に、その旧連合会が新連合会への組織変更をしていないときは、旧法第七十四条第二項の規定にかかわらず、その新組合は、引き続きその旧連合会の会員たる地位を失わない。

2前項の新組合は、新組合となつた日から二週間以内に同項の旧連合会に対し脱退する旨を通知したときは、森林組合令第六十九条の規定にかかわらず、その時にその旧連合会を脱退する。

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