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森林法 第五十八条 (損失補償)

昭和二十六年法律第二百四十九号法律
(損失補償)

第五十八条

土地の使用又は収用によつてその土地の所有者及び関係人が受ける損失は、土地を使用し、又は収用する者が補償しなければならない。

2土地の一部を使用し、又は収用することによつて、残地の価格が減じ、その他残地に関して損失が生ずるときは、その損失を補償しなければならない。

3土地の一部を使用し、又は収用することによつて、残地に通路、みぞ、かきその他の工作物の新築、改築、増築若しくは修繕又は盛土若しくは切土をする必要が生ずるときは、これに要する費用を補償しなければならない。

4前二項に規定する補償の外、土地を使用し、又は収用することによつてその土地の所有者又は関係人が通常受ける損失は、補償しなければならない。

5土地の所有者又は関係人が、第五十条第五項の規定による都道府県知事の通知があつた後に土地の形質を変更し、工作物の新築、改築、増築若しくは大修繕をし、又は物件を付加し若しくは増置したときは、これについての損失は、補償しなくてもよい。ただし、あらかじめ都道府県知事の承認を受けてこれらの行為をしたときは、この限りでない。

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