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森林法 第二百六条

昭和二十六年法律第二百四十九号法律

第二百六条

次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。

  1. 第十条の二第一項の規定に違反し、開発行為をした者
  2. 第十条の二第一項の許可に付した同条第四項の条件(擁壁、排水施設その他の森林の有する公益的機能を維持するために必要な施設を設置し、又は維持管理すべきことを内容とするものに限る。)に違反し、開発行為をした者
  3. 第十条の三第一項の規定による命令に違反した者
  4. 第三十四条第二項第四十四条において準用する場合を含む。)の規定に違反し、土石又は樹根の採掘、開墾その他の土地の形質を変更する行為をした者
  5. 第三十八条第二項の規定による命令(土石又は樹根の採掘、開墾その他の土地の形質を変更する行為の中止又は復旧に必要な行為をすべき旨を命ずる部分に限る。)に違反した者

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