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森林法 第十条の七 (市町村森林整備計画の遵守)

昭和二十六年法律第二百四十九号法律
(市町村森林整備計画の遵守)

第十条の七

森林所有者その他権原に基づき森林の立木竹の使用又は収益をする者(以下「森林所有者等」という。)は、市町村森林整備計画に従つて森林の施業及び保護を実施することを旨としなければならない。

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