(税理士法の一部改正に伴う経過措置)
第七十条
施行日から令和五年三月三十一日までの間における第十三条の規定による改正後の税理士法(以下この条において「新税理士法」という。)第二条の三の規定の適用については、同条中「いう。第四十九条の二第二項第八号において同じ」とあるのは、「いう」とする。
2新税理士法第四十七条の三及び第四十八条の規定は、令和五年四月一日以後の税理士法第四十五条又は第四十六条に規定する行為又は事実について適用する。
3新税理士法第四十八条の二十第二項において準用する新税理士法第四十七条の三の規定は、令和五年四月一日以後の新税理士法第四十八条の二十第一項に規定する行為又は事実について適用する。