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日刊新聞紙の発行を目的とする株式会社の株式の譲渡の制限等に関する法律 第五十四条 (罰則の適用に関する経過措置)

昭和二十六年法律第二百十二号法律
(罰則の適用に関する経過措置)

第五十四条

この法律の施行前にした行為及び第六条第二項、第十七条若しくは第二十条において準用する商法等の一部を改正する法律附則の規定又は前条の規定により従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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