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日刊新聞紙の発行を目的とする株式会社の株式の譲渡の制限等に関する法律 第五百二十八条 (政令への委任)

昭和二十六年法律第二百十二号法律
(政令への委任)

第五百二十八条

この法律に定めるもののほか、この法律の規定による法律の廃止又は改正に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

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