(庁舎の合同建築) 第六条 庁舎は、土地を高度に利用し、建築経費を節減し、あわせて公衆の利便と公務の能率増進とを図るために、特に支障がない限りは、合同して建築しなければならない。 e-Gov法令検索で第六条を開く ↗