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官公庁施設の建設等に関する法律 第六条 (庁舎の合同建築)

昭和二十六年法律第百八十一号法律
(庁舎の合同建築)

第六条

庁舎は、土地を高度に利用し、建築経費を節減し、あわせて公衆の利便と公務の能率増進とを図るために、特に支障がない限りは、合同して建築しなければならない。

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