条文くん法令検索 AIに質問する

家畜伝染病予防法 第十二条の五 (指導及び助言)

昭和二十六年法律第百六十六号法律
(指導及び助言)

第十二条の五

都道府県知事は、飼養衛生管理基準が定められた家畜の飼養に係る衛生管理が適正に行われることを確保するため必要があるときは、飼養衛生管理指導等計画に即して、改善すべき事項を記載した文書の提示その他の農林水産省令で定める方法により、当該家畜の所有者に対し、当該飼養衛生管理基準に定めるところにより当該家畜の飼養に係る衛生管理が行われるよう必要な指導及び助言をすることができる。

e-Gov法令検索で第十二条の五を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「家畜伝染病予防法第十二条の五(指導及び助言)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十二条の四(定期の報告) 家畜伝染病予防法 目次 第十二条の六(勧告等) →