条文くん法令検索 AIに質問する

農産物検査法 第十二条 (受検者の立会い)

昭和二十六年法律第百四十四号法律
(受検者の立会い)

第十二条

品位等検査を受けようとする者又はその代理人は、品位等検査の実施に立ち会うことができる。

e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農産物検査法第十二条(受検者の立会い)について教えてください」と聞く
← 第十一条(農産物検査規格) 農産物検査法 目次 第十三条(検査証明) →