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松山国際観光温泉文化都市建設法 第六条 (報告)

昭和二十六年法律第百十七号法律
(報告)

第六条

松山国際観光温泉文化都市建設事業の執行者は、その事業が速やかに完成するように努め、少なくとも六箇月ごとに、国土交通大臣にその進行状況を報告しなければならない。

2内閣総理大臣は、毎年一回国会に対し、松山国際観光温泉文化都市建設事業の状況を報告しなければならない。

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