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北海道開発のためにする港湾工事に関する法律 第一条 (この法律の目的)

昭和二十六年法律第七十三号法律
(この法律の目的)

第一条

この法律は、北海道開発のため北海道においてする港湾工事に関して、港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)の特例を定めることを目的とする。

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(施行期日等)
附則

この法律は、公布の日から施行する。

3第二条の規定による改正後の北海道開発のためにする港湾工事に関する法律第二条第一項の規定は、昭和四十八年度の予算に係る国の負担金に係る港湾工事の費用から適用する。

(施行期日)
附則

この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定公布の日
(施行期日)
附則

この法律は、平成十二年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 附則第三条の規定公布の日
  2. 第一条中港湾法第五十二条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第五十三条及び第五十五条の三の改正規定、同法第五十五条の三の二の改正規定(「(昭和三十六年法律第二百二十三号)」を削る部分に限る。)、同法第五十五条の三の三の改正規定、同法第五十五条の四第一項の改正規定(「第五十五条の二の二第一項」を「第五十五条の二の三第一項」に改める部分を除く。)並びに同条第二項の改正規定、第二条中北海道開発のためにする港湾工事に関する法律第三条に一項を加える改正規定並びに第三条の規定公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日
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