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国有林野の管理経営に関する法律 第八条の二十五 (採取跡地の植栽)

昭和二十六年法律第二百四十六号法律
(採取跡地の植栽)

第八条の二十五

農林水産大臣は、樹木採取区内の採取跡地において国有林野事業として行う植栽の効率的な実施を図るため、当該樹木採取区に係る樹木採取権者に対し、当該植栽をその樹木の採取と一体的に行うよう申し入れるものとする。

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