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土地収用法施行法 第十条 (土地改良区に関する経過規定)

昭和二十六年法律第二百二十号法律
(土地改良区に関する経過規定)

第十条

新法施行の際現に存する耕地整理組合、耕地整理組合れん合会、北海道土功組合、普通水利組合及び普通水利組合れん合は、新法第三条第五号又は第六号の規定の適用については、土地改良区とみなす。

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