条文くん法令検索 AIに質問する

高圧ガス保安法 第六十八条 (処分等の効力)

昭和二十六年法律第二百四号法律
(処分等の効力)

第六十八条

この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

e-Gov法令検索で第六十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「高圧ガス保安法第六十八条(処分等の効力)について教えてください」と聞く
← 第二百五十一条 高圧ガス保安法 目次 第六十九条(罰則の適用に関する経過措置) →