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高圧ガス保安法 第五十九条の三十二 (事業計画等)

昭和二十六年法律第二百四号法律
(事業計画等)

第五十九条の三十二

協会は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

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