(事業計画等) 第五十九条の三十二 協会は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 e-Gov法令検索で第五十九条の三十二を開く ↗