(目的) 第五十九条の二 協会は、高圧ガスによる災害の防止に資するため、高圧ガスの保安に関する調査、研究及び指導、高圧ガスの保安に関する検査等の業務を行うことを目的とする。 e-Gov法令検索で第五十九条の二を開く ↗