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高圧ガス保安法 第五十八条の十 (役員の選任及び解任)

昭和二十六年法律第二百四号法律
(役員の選任及び解任)

第五十八条の十

指定試験機関の役員の選任及び解任は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

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