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高圧ガス保安法 第五十八条の十 (役員の選任及び解任)
昭和二十六年法律第二百四号
法律
(役員の選任及び解任)
第五十八条の十
指定試験機関の役員の選任及び解任は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
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この条文を参照している条文
高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令 第9条
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高圧ガス保安法 目次
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