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国家公務員災害補償法 第十七条の八 (年金たる補償の額の端数処理)

昭和二十六年法律第百九十一号法律
(年金たる補償の額の端数処理)

第十七条の八

年金たる補償の額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。

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