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自動車抵当法 第八条 (物上代位)

昭和二十六年法律第百八十七号法律
(物上代位)

第八条

抵当権は、抵当自動車の譲渡、貸付、滅失又はき損によつて抵当権設定者が受けるべき金銭その他の物に対しても、これを行使することができる。この場合においては、その払渡又は引渡前に差押をしなければならない。

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