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自動車抵当法 第五条 (対抗要件)

昭和二十六年法律第百八十七号法律
(対抗要件)

第五条

自動車の抵当権の得喪及び変更は、道路運送車両法に規定する自動車登録ファイルに登録を受けなければ、第三者に対抗することができない。

2前項の登録に関する事項は、政令で定める。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(附記によらない極度額の増額の登記がある旧根抵当権の分割)

附記によらない極度額の増額の登記がある旧根抵当権については、元本の確定前に限り、根抵当権者及び根抵当権設定者の合意により、当該旧根抵当権を分割して増額に係る部分を新法の規定による独立の根抵当権とすることができる。この場合においては、旧根抵当権を目的とする権利は、当該増額に係る部分について消滅する。

2前項の規定による分割をする場合には、増額に係る部分を目的とする権利を有する者その他の利害の関係を有する者の承諾を得なければならない。

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国税不服審判所 裁決

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