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自動車抵当法 第三条 (抵当権の目的)

昭和二十六年法律第百八十七号法律
(抵当権の目的)

第三条

自動車は、抵当権の目的とすることができる。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(新法の適用の制限)

旧根抵当権で、極度額についての定めが新法の規定に適合していないもの又は附記によらない極度額の増額の登記があるものについては、その極度額の変更、新法第三百九十八条の四の規定による担保すべき債権の範囲又は債務者の変更、新法第三百九十八条の十二の規定による根抵当権の譲渡、新法第三百九十八条の十三の規定による根抵当権の一部譲渡及び新法第三百九十八条の十四第一項ただし書の規定による定めは、することができない。

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