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道路運送車両法 第七十六条の九 (発起人)

昭和二十六年法律第百八十五号法律
(発起人)

第七十六条の九

協会を設立するには、自動車の安全性の確保及び自動車による公害の防止について学識経験を有する者七人以上が発起人となることを必要とする。

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