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道路運送車両法 第七十六条の六 (名称)

昭和二十六年法律第百八十五号法律
(名称)

第七十六条の六

協会は、その名称中に軽自動車検査協会という文字を用いなければならない。

2協会でない者は、その名称中に軽自動車検査協会という文字を用いてはならない。

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