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道路運送車両法 第七十六条の二十五 (職員の兼職禁止)

昭和二十六年法律第百八十五号法律
(職員の兼職禁止)

第七十六条の二十五

職員は、自動車若しくは自動車の部品の製造、改造、整備、販売、引取り、解体若しくは破砕の事業を経営し、これらの事業の業務に従事し、又はこれらの事業を経営する者の団体の役員若しくは職員となつてはならない。

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