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道路運送車両法 第三十七条 (審査請求期間等の特例)

昭和二十六年法律第百八十五号法律
(審査請求期間等の特例)

第三十七条

登録についての審査請求については、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第十五条第六項及び第十八条の規定は、適用しない。

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