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道路運送車両法 第百十三条

昭和二十六年法律第百八十五号法律

第百十三条

第九十六条の十第一項第九十六条の十九において準用する場合を含む。)の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに第九十六条の十第二項各号第九十六条の十九において準用する場合を含む。)の規定による請求を拒んだ者は、二十万円以下の過料に処する。

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