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道路運送法 第四十三条の十六 (区分経理)

昭和二十六年法律第百八十三号法律
(区分経理)

第四十三条の十六

一般貸切旅客自動車運送適正化機関は、国土交通省令で定めるところにより、一般貸切旅客自動車運送適正化事業に関する経理と一般貸切旅客自動車運送適正化事業以外の事業に関する経理とを区分して整理しなければならない。

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