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道路運送法 第二十三条の五 (運行管理者等の義務)

昭和二十六年法律第百八十三号法律
(運行管理者等の義務)

第二十三条の五

運行管理者は、誠実にその業務を行わなければならない。

2一般旅客自動車運送事業者は、運行管理者に対し、第二十三条第二項の国土交通省令で定める業務を行うため必要な権限を与えなければならない。

3一般旅客自動車運送事業者は、運行管理者がその業務として行う助言を尊重しなければならず、事業用自動車の運転者その他の従業員は、運行管理者がその業務として行う指導に従わなければならない。

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