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国土調査法 第三十六条

昭和二十六年法律第百八十号法律

第三十六条

次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

  1. 国土調査の成果をして真実に反するものたらしめる行為をした者
  2. 国土調査に従事する者又はこれに従事した者で、国土調査の実施の際に知つた他人の秘密に属する事項を他に漏らし、又は盗用した者

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