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宗教法人法 第十条 (宗教法人の能力)

昭和二十六年法律第百二十六号法律
(宗教法人の能力)

第十条

宗教法人は、法令の規定に従い、規則で定める目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。

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(その他の経過措置の政令への委任)
附則

附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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