条文くん法令検索 AIに質問する

国家公務員共済組合法の規定による年金の額の改定に関する法律 第二条 (公務に因る疾病、負傷又は死亡を給付事由とする年金の額の改定)

昭和二十六年法律第三十三号法律
(公務に因る疾病、負傷又は死亡を給付事由とする年金の額の改定)

第二条

共済組合法第九十条の規定による年金のうち、公務に起因する疾病、負傷又は死亡を給付事由とするものについては、昭和二十六年一月分以後その年金額を、昭和二十五年法律第百三十五号附則第三項の規定により改定された年金額の算定の基準となつた同法別表第一の仮定俸給に対応する別表の仮定俸給を俸給とみなし、共済組合法第九十条に規定する従前の法令の規定により算定した額に改定する。

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国家公務員共済組合法の規定による年金の額の改定に関する法律第二条(公務に因る疾病、負傷又は死亡を給付事由とする年金の額の改定)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

ほか 1 件

← 第一条(退職年金、障害年金及び遺族年金の額の改定) 国家公務員共済組合法の規定による年金の額の改定に関する法律 目次 第三条(費用負担) →