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人事院規則一四―八(営利企業の役員等との兼業) 第一条 (施行期日)

昭和二十五年人事院規則一四―八規則
(施行期日)

第一条

この規則は、平成十九年十月一日から施行する。

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同じ条番号の条文(附則など) 4 件
(施行期日)
附則

この規則は、平成二十年十二月三十一日から施行する。

(施行期日)
附則

この規則は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この規則は、令和五年四月一日から施行する。

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