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基幹放送局の開設の根本的基準 第一条 (目的)

昭和二十五年電波監理委員会規則第二十一号規則
(目的)

第一条

この規則は、基幹放送局(地上基幹放送試験局、衛星基幹放送局、衛星基幹放送試験局及び基幹放送を行う実用化試験局を含む。以下同じ。)の開設の根本的基準を定めることを目的とする。

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(施行期日)
附則

この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

(施行期日)
附則

この規則は、法の施行の日(平成十四年一月二十八日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、放送法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第百三十六号)の施行の日(平成二十年四月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、放送法及び電波法の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日から施行する。

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