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無線設備規則 第三十七条の七の五 (変調度等)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号規則
(変調度等)

第三十七条の七の五

送信装置は、周波数偏移が(±)七八kHzまで直線的に変調することができるものでなければならない。

2多重副搬送波の最大振幅による主搬送波の周波数偏移は、多重副搬送波を変調する信号の時系列順に表した符号が「一」の連続であるとき、超短波音声多重放送及び超短波文字多重放送の標準方式第四条第九項に規定する値の〇パーセントから(-)四パーセントまでの範囲内になければならない。

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