(変調) 第十八条 送信装置は、音声その他の周波数によつて搬送波を変調する場合には、変調波の尖頭値において(±)一〇〇パーセントをこえない範囲に維持されるものでなければならない。2アマチュア局の送信装置は、通信に秘匿性を与える機能を有してはならない。 e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗