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無線設備規則 第十八条 (変調)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号規則
(変調)

第十八条

送信装置は、音声その他の周波数によつて搬送波を変調する場合には、変調波の尖頭値において(±)一〇〇パーセントをこえない範囲に維持されるものでなければならない。

2アマチュア局の送信装置は、通信に秘匿性を与える機能を有してはならない。

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